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交通事故で注意したいこと

不幸にも交通事故にあわれた方は、整形外科に通院することをお勧めいたします。
その理由は被害相当の賠償金を受け取れないからです。どういうことなのか、ご説明いたします。

交通事故によるお怪我と、それ以外の怪我では、医学的な違いはありません。ところが、社会的には大きく異なります。交通事故は被害者と加害者がいる「事件」なのです。

加害者には「被害を賠償する責任」が、被害者には「賠償を受ける権利」が発生します。

被害者の車や身体の状態が元通り(完治)になるか、賠償金などの授受で当事者双方が納得(示談)するまでこの事件は終わりません。

通常、加害者側には保険会社が代理人となって賠償責任を果たしていきます。よって治療にかかる費用は保険会社が支払います。

患者さんは医療機関で治療を受けますが、不幸にも症状が長引くケースがあります。治療期間が6ヶ月を過ぎると加害者側の保険会社は「後遺障害認定を受けてください」と勧めてきます。ここでいう「後遺障害」とは医学的な意味の「後遺症」とはやや異なります。

保険会社がいう「後遺障害」とは「治療を続けてもなかなか症状が改善しない(概ね6ヶ月)」という意味です。これは医学的な言葉ではありませんし、6ヶ月を過ぎても症状が改善することはあります。交通事故で「後遺障害認定」を受けた後も、医療機関で治療を受けている患者さんはいらっしゃいます。

それではこの「後遺障害認定」とは何なのでしょうか?一言で言えば「示談(加害者側の保険会社負担による治療の終了)」ということになります。この手続きにより保険会社からの医療費の支払は終了しますが、患者さんには後遺障害の重さに応じた「賠償金」が支払われます。このお金は被害者にとってはその後の生活を助ける大切なものです。

ここで問題が起こることがあります。この「後遺障害認定」は、医師の発行した「後遺障害診断書」を元に「損害保険料率算出機構」という第三者団体が行うのです。

医師の発行した「後遺障害診断書」がなければ、「後遺障害認定」がうけられません。

特に問題なのは定期的に通院していなかった患者さんが「後遺障害診断書」を希望される場合です。この場合、医師は「どの症状が事故による後遺障害で、どの症状が元からあった症状なのか」わかりません。そのため不正確な内容で診断書が作成される傾向にあります。この結果、正しい「後遺障害認定」は受けられず、患者さんは正当な「賠償金」を受け取れません。

(以下は参考サイトです)
http://jiko110.jp/information/blog/blogjiko121217.html

交通事故は被害者・加害者ともに不幸な出来事であり、事件としての側面を持ちます。当事者が納得する形で事件が解決するためには「正確な事実と記録」の積み重ねが必要です。整形外科の医師が記載するカルテや診断書は公文書であり、これらの裏づけになります。

交通事故に遭われた方は、ご自身の権利を守るためにも整形外科への定期的な通院をお勧めいたします。